足立区の行政書士・社会保険労務士事務所 │ オフィス・フルヤ

就業規則の作成・変更・届出などの手続き

  • ネット上で、無料でダウンロードできる雛形をそのまま使っている
  • 専門家に一度も見てもらったことがない
  • 法改正があったことを把握していない、対応できていない

就業規則は、会社や社員が守るべき事柄を書面でまとめたものです。
これがないと、例えば社員を解雇するなどした際に、逆に訴えられてしまう場合もございます。

現に、就業規則を準備していなかったために、解雇処分しようとした社員に訴えられて、数百万円~数千万円もの支払い命令が出ることもあります。
社員との関係を円滑に保つためにも、またトラブルが起きた時に冷静に対処するためにも、就業規則は必要不可欠です。

ただ、法改正などに常に適切に対応していくのは、時間も労力もとられてしまうので、本業に支障をきたしてしまう可能性もございます。
問題が発生する前の今の段階で、ぜひ専門家にご相談頂くことをお勧め致します。

  • 1.ご相談(ヒアリング)
  • 2.(既にお持ちであれば)就業規則の診断
  • 3.御社に合わせた就業規則の作成
お客様にご準備頂くもの
  • (既にお持ちであれば)今の就業規則をご用意いただきます。
料金 サービス内容
1.無料相談 0円 初回相談は無料です。御社の状況をお聞かせいただきます。
2.就業規則の作成・変更 1~29名:21万円(税込)
30~99名:31万5000円(税込)
※100名の会社様は別途ご相談ください
御社に合わせて、就業規則の作成(見直し)を行います。

問題が起きる前に対処できるので、余計な時間・費用を節約できます。

専門家が就業規則を作成しますので、あなたの手間は一切ございません。

社員とのトラブルを未然に防げるので
精神的な負担もなくなります。

料金はどのタイミングで支払うのですか?

最初のヒアリング後、お任せいただくことになりましたら、その時点で着手金をお振込みいただきます。
その後、最終的に就業規則の作成が完了した段階で、残金をお振込みいただきます。
なお、最初の相談だけで実際の依頼には至らなかった場合には、相談料は無料になりますので、ご安心ください。

専門家に任せずに、自分で就業規則を作ることはできますか?

はい、物理的には可能です。
ただ、知識の少ない状態で就業規則を作ってしまうと、御社の現状に合わないものになってしまう可能性があります。
よく「ネット上で無料でダウンロードできる雛形を使っている」という会社様もお見受けしますが、これはとても危険です。
その就業規則が正しく作成されていなかった場合、なにかトラブルが起きた時に大きな問題に発展してしまうことがあります。
現に、過去には就業規則が正しく用意されていなかったために、数千万円単位の支払い命令が出た事例もあります。
会社を守るためにも、一度専門家にご相談頂くことをお勧めいたします。

まだ就業規則がないのですが、相談できますか?

はい、ご安心ください。
これから就業規則を作る場合にも、一から丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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事務所概要

事務所名 オフィス・フルヤ

代表 特定社会保険労務士・行政書士・CFP 古谷光市

〒120-0021 東京都足立区日ノ出町25番6号 オフィス21ビル321号室

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携帯 090-7697-7388